| 一般定期借地権 | 建物譲渡特約借地権 | 事業用借地権 |
| 借地期間を50年以上としたもの。期間の満了にともない、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。 | 契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておきます。買い取った時点で借地権がなくなります。 | 借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で基本的に住宅には使えません。 |
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| 当社がサポート | |||
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| 地主様のメリット | 借主様のメリット | |
| ・契約期間満了後には必ず土地が返ってくることが約束されています。 | ・期間中における土地使用の権利(借地権)が保障されることになります。 | |
| ・相続税をはじめとした各種税金(固定資産税など)が安く(軽く)なります。 | ・土地を買う場合に比べ、安価に一戸建てなどに住むことができます。 |